中央社会保険医療協議会の入院・外来医療等の調査・評価分科会で、「身体的拘束」に関する議論が始まった。2024年度診療報酬改定で、入院料の通則に「やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない」と規定されたことを受け、現場の実態や課題を踏まえた評価の在り方が問われている。【八木一平】
厚生労働省が実施した改定後の調査によると、身体的拘束の実施率は10%未満という病院が最も多かったが、入院料別の身体的拘束の実施状況には
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