厚生労働省は8日、「『臓器の移植に関する法律』の運用に関する指針(ガイドライン)」の一部を改正した。この中で新設される臓器あっせん機関への要求事項を示し、臓器の配分先や配分先の随時見直しなどを求めている。【八木一平】
「臓器あっせん業」とは、移植に必要な臓器が臓器提供施設から移植実施施設に安全かつ迅速にもたらされるように、臓器提供施設と移植実施施設の間に位置し、必要な媒介的活動を継続的に行うことを指す。今月中に
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