中央社会保険医療協議会は24日、医療機関との間に不動産取引など「特別な関係」がある、いわゆる敷地内薬局への規制の見直しの検討を始めた。同じ建物や敷地内に診療所がある薬局に、点数が低い特別調剤基本料A(5点)を適用除外にする「ただし書き」のルールの見直しが焦点になる。【兼松昭夫】
■日薬の森委員「ルールをすり抜ける事例が散見」
敷地内薬局がある病院が新たに診療所を誘致することで、薬局が特別調剤基本料Aの適用外になるようなケースがあるといい、
(残り987字 / 全1206字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


