医療機関での身体的拘束に関する定義の見直しが進みそうだ。現在、転倒・転落の防止を目的に衣服に付けて患者の離床などを把握するクリップセンサーの装着も身体的拘束とみなされているが、29日の中央社会保険医療協議会・総会で、こうした定義の見直しを求める声が診療側委員から相次いだ。支払い側から特に反論はなかった。【八木一平】
厚生労働省が2016年3月31日に発出した保険局医療課事務連絡によると、身体的拘束とは「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる
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