厚生労働省は、介護分野で在留する「特定技能1号」の外国人について、通算在留期間の上限である5年を迎える前の最終年度に介護福祉士国家試験の全パートを受験するなど一定の要件を満たした場合に在留期間を1年延長できるとする通知を都道府県などに出した。【渕本稔】
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、在留期間に制限のない「特定技能2号」とは異なる。介護分野では、特定技能2号は設けられていないものの、
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