指定乱用防止医薬品 8成分指定へ
改正薬機法で販売規制強化
薬事審議会(厚生労働相の諮問機関)の医薬品等安全対策部会は、乱用される恐れがあるため販売規制の対象となる指定乱用防止医薬品として8成分を指定することを決めた。5月1日の改正医薬品医療機器等法の施行により、8成分を含有する一般用医薬品について薬局や店舗販売業での販売時の対策強化を進める。
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乱用などの恐れのある医薬品については現在、▽エフェドリン▽コデイン▽ジヒドロコデイン▽ブロモバレリル尿素▽プソイドエフェドリン▽メチルエフェドリン-の6成分が省令などで規定されている。
厚労省は薬機法の改正で、この6成分に、咳止め作用のある「デキストロメトルファン」とアレルギー症状を抑制する「ジフェンヒドラミン」を加えた8成分を指定乱用防止医薬品と位置付ける。ただし、いずれも外用剤を除く。
厚労科学研究が依存症専門医療機関の受診患者を対象にした調査では、主として乱用されていた一般用医薬品に含有される有効成分は、ジヒドロコデイン(55.1%)が最も多く、次いでデキストロメトルファン(34.7%)、ジフェンヒドラミン(17.7%)などの順だった。
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