厚生労働省は、2026年熊本地震で被災した地域の医療機関や薬局を対象に、保険医療機関・保険薬局としての指定の有効期間を延長し、満了日を27年1月27日とする特例措置を講じた。18日付の事務連絡で関係団体などに周知した。対象は、災害救助法が適用された市町村の区域にある医療機関と薬局。
熊本地震による災害は、8月7日に公布・施行された政令で「特定非常災害」に指定された。これに伴い、被災により必要な手続きが難しい場合に、保険医療機関や保険薬局の指定期限を延長するほか、期限内に法令上の手続きを行えなかった場合の責任を免除するなどの特例が適用される。
通常どおり指定を更新できる医療機関や薬局については、特例の対象であっても、通常の手続きに沿って更新するよう求めた。
災害救助法の適用区域外でも、熊本地震で被災した医療機関や薬局は、理由を書面で申し出れば、27年1月27日までの範囲で指定期限の延長が認められる。厚労省は地方厚生局などに適切な対応を求めるとともに、関係団体に関係者への周知を要請した。
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