厚生労働省は、2026年熊本地震に関連する診療報酬の取り扱いを都道府県などに事務連絡で周知した。被災により通常診療が困難な場合、被災地の医療機関に所属していたり、派遣されたりしている医師が速やかに患者に対応しなければならない時には必要な研修を受けていなくてもオンライン診療を実施でき、当面の間は情報通信機器を用いた初診・再診料、外来診療料の算定を認める。
この場合の情報通信機器を用いた診療の届け出は、実施した医師が研修を受講した後に行っても差し支えない。一方、災害救助法の適用となる医療は、県市町村に費用を請求するものであるため保険診療として取り扱うことはできない。
厚労省の指針では、同省が定める研修を受講した医師がオンライン診療を実施するよう求めている。
事務連絡では、「ベースアップ評価料」などに関する賃金改善実績報告書と賃金改善中間報告書の提出が困難な場合は、「可能なタイミングでの提出で差し支えない」とした。
対象となるのは、被災地の保険医療機関や被災地に職員を派遣したことで職員が一時的に不足している保険医療機関のほか、被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関など。本来なら今月中の提出が求められている。
厚労省はまた、被災により診療の継続が困難となり「急性期病院一般入院基本料」など算定する病棟の入院患者を他の保険医療機関に転院させた場合、その患者は施設基準での「自宅等に退院する患者の割合」の計算に含めなくても差し支えないとしている。
さらに、診療を継続するのが困難になり「精神科救急急性期医療入院料」を算定する病棟の入院患者を他の保険医療機関に転院させた後、被災地の保険医療機関が診療可能になってその患者が戻ってきた場合、その患者に対して入院料を算定できるとした。入院日数は、その患者を他の保険医療機関に転院させる前に入院料を算定していた日数と通算する。
【関連記事】


