【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
介護支援専門員(以下、ケアマネ)の資格更新制度が廃止されることを知らないケアマネはいない一方、その廃止時期は2027年4月1日からだという間違った認識を持っているケアマネが少なくない。
更新制の廃止は6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」により正式に決定されたものであり、施行日については改正法の公布日から1年半以内の「政令で定める日」とされている。従って6月時点で更新制廃止の施行日は定まっておらず、厚労省は「時期は年内に示す」とアナウンスしていた。
このことに関連して9月6日に政令案が示された。その中で更新制廃止の施行日は27年12月1日と明示された。これはまだ案の段階であり、正式決定は11月下旬の政令公布まで待たなければならない。ただし、施行日を変更しなければならない要素はなさそうなので、27年12月1日施行ということは変わらないと思える。従って27年11月までの間に資格更新の時期を迎えるケアマネは、従前通りの更新手続きを行った上で、簡素化されない従前通りの研修も受講しなければならないので注意が必要だ。
27年12月以降は更新制度が廃止されることになるが、研修受講の義務は残される。その際の研修については、受講時間数を現行研修から大幅に削減するなどカリキュラムをスリム化した上で作り直し、オンライン・オンデマンドの柔軟な受講を可能とするとしている。また一旦離職した人も「円滑な復職ができるように簡素な研修」とするとした上で、一部を復職後に受けられるようにすることも検討している。
このように、研修自体は簡素化・スリム化されるが、
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