こども家庭庁は5日、強度行動障害の状態にある子どもへの支援に関する評価と基準の在り方、その運用状況の地域差の解消を行う方針を関連の検討チームに示し、了承された。「就学児サポート調査票」と「強度行動障害判定基準表」を整理・統合した基準を策定するとともに、その基準に関する一体的な運用方法の明確化を2027年度の障害福祉報酬改定で検討する。子どもの状態像に応じた段階的な支援につなげたい考え。【松村秀士】
強度行動障害とは、自傷・他害やこだわり、物壊し、異食、多動など本人や周囲の人の暮らしに著しい影響を及ぼす行動が高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要な状態のこと。
強度行動障害の状態にある子どもへの支援は、主に行動上の課題を有する就学児への支援を評価する「個別サポート加算」と、
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