重度ALSの会話支援、看護要員以外も可に
厚労省が通知
付き添えるのは、入院前から支援を行っているなど、患者とのコミュニケーション方法を熟知している「支援者」で、コミュニケーション支援以外の看護業務を行うことは認められていない。入院時には、患者や家族、支援者が支援内容の確認書に署名し、これを医療機関が保存する必要がある。また、医療機関が支援者の付き添いを入院の...
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