ストーマ装具の交換、医行為に当たらず
厚労省が通知
通知は、日本オストミー協会による「介護職などが皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換しても、利用者の皮膚を傷付ける恐れが極めて低いため、原則として医行為に当たらないのではないか」とする照会に対し、全面的に認めている。 さらに、皮膚保護機能のあるストーマ装具を交換する際の注意点に関して、▽必要に応じて、専門的な管理が必要かどうか医師や看護師などに確認することが考えられ...
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