治療用装具、自己負担分のみで購入可に
療養費の「受領委任」導入へ
現行制度では、治療用装具を購入する患者は装具業者に全額を支払い、その後、保険者に療養費(小学校入学前は8割、小学校入学後―69歳と70-74歳の現役並み所得者は7割、このほかの70-74歳は9割)を請求して払い戻しを受けている。 一方、受領委任は、患者が装具業者に自己負担分...
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