複合型事業所の看護サービスは登録者のみに
厚労省が給付費分科会で説明
厚労省は会合でまず、来年度から創設される複合型サービス事業所の人員・設備・運営基準などについて提案。登録定員や職員の配置数などについては、原則として小規模多機能型居宅介護に準じた内容にするとした。 ただ、看護職員の配置などに関しては、訪問(看護)サービスを行う...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

