一部ユニット特養の別指定で手続き方法提示
厚労省が事務連絡で疑義解釈
疑義解釈によると、一部ユニット型施設が指定更新を迎えた際の手続き方法については、▽一方の施設は更新申請を行い、もう一方の施設は新規申請を行う▽一部ユニット型施設を廃止した上で、それぞれの施設が新規申請を行う―の両方が可能とした。 また、別施設となった後の介護報酬の取り扱いについても提示。専従職員の配置...
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