厚労省、訪問看護の基準見直し案を提示
短時間サービスの時間単価をより高く
また、20分未満の短時間の訪問看護については、日中の時間帯と併せて深夜や早朝などの訪問を併せて行った場合にのみ算定できる現行の仕組みを見直し、日中だけでも算定できるようにすることを提案。ただし、週に1回以上は20分以上...
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