救命士の特定行為実証事業、実施機関を告示
厚労省
3行為は、▽血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与▽重症喘息患者に対する吸入β刺激薬の使用▽心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施-。厚労省の「救急救命士の業務のあり方等に関する検討会」が、3行為を特定行為にすべきかどうかを議論し、追加する方向で検討を進めることが妥当との報告書を2010...
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