GHC医療分析レポートVol.7
償還価格引き下げの影響を防ぐ「技術」
■納入価格見直さなければ減収は必至 病院が使用する診療材料は、償還材料と非償還材料に分けられる。前者は、厚生労働省により患者と保険者に請求する金額(償還価格)が定められている診療材料で、例えば、手術の際に使用する人工骨頭や透析に使用するダイアライザーなどがある。後者の非償還材料は、診療報酬の点数に含まれ、使用しても請求することができないもので、シリンジや針、糸などが含まれる。 今回の診療報酬改定では、 前者の償還価格 が大幅...
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