医療の税制、来年度改正の焦点(上)
「四段階制」、保険診療の事業税
四段階制は、租税特別措置で、医業や歯科医業を営む個人や医療法人が、年間の社会保険診療による収入が5000万円以下である時は、その実際の経費にかかわらず、所定の4通りの「概算経費率」から算出した額を経費とすることができる。小規模医療機関の事務負担を軽減し、適切...
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