小児慢性疾患、対象決定で第三者委設置を
社保審で議論
小児慢性疾患児に対する医療費助成を定めた「小児慢性特定疾患治療研究事業」は原則18歳未満が対象で、児童福祉法が根拠法となっている。専門委員会は、18歳以上の難病患者を対象にした「特定疾患治療研究事業」の制度見直しと並行して、小児慢性特定疾患制度のあり方を議論している。 医療費助成の対象疾患は現在、▽生命を長期にわたり脅かす▽...
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