介護保険証の性別欄、性同一性障害に配慮を
厚労省が都道府県に事務連絡
既に国民健康保険などで、性同一性障害者に配慮した記載方法が認められていることを受けての事務連絡。具体的な対応策としては、保険者がやむを得ない理由と判断した場合、被保険者証の表面にある性別欄に「裏面参照」と明記した上で、裏面余白に「戸籍上の性別は男(または女)」と記載する方法が示されている。また一方で、被保険者証表面の性別欄に戸籍上とは違う本人希...
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