介護職の医行為の認定申請などを放置
山梨県、未処理の申請156件
昨年4月の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、一定の研修を受けた介護職は、たんの吸引や経管栄養を実施できる。研修を修了した介護職は、医行為の実施に先立ち、研修機関が発行した修了証を添付し、都道府県に「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を申請しなければならない。また、医行為を業務として実...
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