薬剤師の調剤量変更など業務見直しへ
チーム医療WGが了承
各医療スタッフの業務見直しについて議論された(26日、厚労省)
現在の薬剤師法22条は、薬剤師が調剤する場所は原則として薬局に限ると規定している。例外として、処方せんの確認業務や処方医への疑義照会に関しては、患者の家で行うことが認められているが、調剤自体は行えない。 これに対して厚労省は、患者の家で実施可能な薬剤師の調剤業務として、調剤した薬剤の投与を行う際に残薬がある...
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