外用剤貼付などの実技指導は「薬剤師も可」
厚労省が通知
通知によると、薬剤師が実施できるのは、外用剤の貼付や塗布、噴射に関する実技指導のうち、医学的な判断や技術を伴わないもの。指導していて患部に異常を発見した場合には、医師や歯科医師に速やかに連絡するよう求めている。 薬剤師が患者宅などで実施できる実技指導の範囲については、人口のさらなる高齢化を見据えて明確化すべきだとする検討結果を...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

