病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会(24日、東京都内)
10月にスタートする病床機能報告制度の運用方法が決まった。医療機関はその有する病床の担っている医療機能の「現状」と「今後の方向」を選択し、病棟単位で都道府県に報告する。報告する項目はこのほか、「医療の内容に関する項目」と「構造設備・人員配置等」。初年度の報告は、7月単月を対象とするが、来年度以降、1年間に複数回報告すべきかどうかが検討課題になる。【君塚靖】
この制度は、地域の医療ニーズに応じた医療機能の分化や連携を促進するために導入されるもので、報告された情報などを基に都道府県は地域医療構想(ビジョン)を策定し、2025年に向けた医療提供体制を構築する。同制度は、先の通常国会で成立した改正医療法で規定されている。同法を含む医療・介護制度改正の一括法の成立に合わせ、附帯決議( =表= )が可決され、その中には、制度運用に当たっては、医療機関の負担にならないよう留意することが明記された。
この制度は、地域の医療ニーズに応じた医療機能の分化や連携を促進するために導入されるもので、報告された情報などを基に都道府県は地域医療構想(ビジョン)を策定し、2025年に向けた医療提供体制を構築する。同制度は、先の通常国会で成立した改正医療法で規定されている。同法を含む医療・介護制度改正の一括法の成立に合わせ、附帯決議( =表= )が可決され、その中には、制度運用に当たっては、医療機関の負担にならないよう留意することが明記された。
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