厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)に、要介護1や2の軽度者が特例入所するための指針の骨子案を示した。来年4月以降、特養への新規入所が原則要介護3以上の人に限定されることを受けての対応。指針案では、特例入所の要件として、認知症や知的障害などで、日常生活に支障がある場合などが示されている。今後、厚労省は内容を調整し、パブリックコメントなどを募集した上で、年内を目途に指針を公表する予定だ。【ただ正芳】
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