厚生労働省は、介護保険法改正後に創設される「地域密着型通所介護」の基準案を示した。28日の全国介護保険担当課長会議で公表した。また厚労省は、通所介護の設備を利用し、介護保険制度外の宿泊サービスを提供する事業所(お泊まりデイサービス)のガイドライン(GL)に盛り込む事項なども示した。【ただ正芳】 今年6月に成立した改正介護保険法では、規模が小さな通所介護事業所の指定権者を都道府県から市町村に移行し、「地域密着型通所介護」を創設するとしている=図=。この改正の施行時期は、2016年4月となっており、市区町村による運営基準などの条例制定については、施行から1年間の経過措置が設けられている。一方、比較的規模が大きな通所介護事業所は、従来通り都道府県が指定権者となる。 今回、厚労省は、「地域密着型通所介護」への移行対象となる事業所の基準を示した。
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