【医療法人藤仁会法人本部 本部長 小関律雄】
地域包括ケアシステムの構築を進める“路線”の一つである外来にも2014年度診療報酬改定では大きな変化があった。診療所の「地域包括診療加算」と診療所と許可病床数200床未満の病院の「地域包括診療料」である。
外来診療の機能分化を加速させ、主治医機能を担う診療所や病院を整備するため、主治医機能=健康管理と服薬管理を含めた在宅医療の整備、強化を進めようというのは、あくまでも名目上のものと思われる。その本質は外来機能の分化の目的に見せかけた診療所の医療費抑制を狙ったものではないだろうか。主治医機能を持った医療を充実させる一方で、「今後は点数も出来高ではなく、包括になりますよ」と、予告しているようにさえ感じる。また、服薬管理については、30年前に戻ったような考え方(院内処方)が復活しているが、これは医薬分業の推進とは相反しないのか。
2014年度の改定は非常にハードルが多く、そして高く、また、あらゆる方向に向いている。しかし、地方の医療機関には、そのフィールドに立つことさえできない条件が突き付けられた。それは行政を含む地域全体の問題でもある。そして良い点数を取ることができたとしても、いずれ「はしご外し」があることも忘れてはならないだろう。
次回配信は3月26日5:00を予定しています
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