産業医の選任状況、厚労省が調査へ
事業代表が兼務、健康より利益優先の恐れ
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、事業者が産業医を選任することが労働安全衛生法などで定められており、産業医は事業者に対し、労働者の健康にかかわることについて勧告を行うことができる。 法人や事業場の代表者が産業医に選任された場合、労働者の健康管理...
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