エボラ流行国対応、シエラレオネ除外
厚労省、WHOの終息宣言で
エボラ出血熱の対応をめぐっては、厚労省が昨年8月、診察の結果、38度以上の発熱に加え、激しい頭痛や嘔吐、下痢、原因不明の出血などの症状があり、エボラ出血熱患者の血液などに触れるなどした場合、検疫法の規定に基づき、隔離の措置が取れると通知。ギニアやシエラレオネなどの流行国からの帰国者や滞在歴のあ...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

