持ち分なし医療法人への移行促す調査開始
厚労省、相続税などリスク認識把握も
2007年施行の第5次医療法改正によって、持ち分ありの医療法人の新規設立はできなくなったが、既存の持ち分あり医療法人については、経過措置が取られている。ただ、医業を承継する上で、持ち分あり医療法人の出資持ち分が増加していると、相続税が高額になって支払いが困難になったり、出資持ち分の払い戻しの請求権が行使...
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