厚生労働省は20日、参院で審議が続いている「社会福祉法等の一部を改正する法律案」(社会福祉法改正案)に盛り込まれた内容のうち、社会福祉法人における評議員会の必置化などについて、1年の経過措置を置いて施行する方針を示した。また、社会福祉法人が持つすべての財産から、不動産や負債などを差し引いた余裕財産を改めて福祉サービスに活用する「社会福祉充実計画」の立案やその実施についても、一定期間を置いて施行する方針も示した。【ただ正芳】
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