看護師の調剤、「診療補助行為として可能」
日医総研、法的見解の報告書公表
報告書では、「医業」は医行為を業として行うものとし、医行為は「医師の専門的知識または技能をもってしなければ危険な行為」と定義する一方、法解釈の変更で看護師が静脈注射を行えるようになった事例を挙げ、現在医師以外に禁止されている医行為であっても「関係者による十分な検討を経て一定の結論さえ得...
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