医師の調剤、日薬が日医総研報告に“反論”
例外除き「禁止」、都道府県薬に通知
日医総研は報告書で、医師による調剤は医師法第17条で規定されている「医業」に含まれるとした上で、診療を補助する看護師と准看護師は「医師の指示の下、診療補助行為として調剤が可能」としていた。 これに対し、日薬は通知で、「薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤してはならない」と規定している薬剤師法第19条を...
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