特養、民間の建物などでも開設可能に
都市部での整備促進へ、厚労省が要件を通知
厚生労働省は、特別養護老人ホーム(特養)を開設する際、民間の建物などの貸与を受けることが可能とする通知を、都道府県知事や政令指定都市の市長らにあてて発出した。通知では、民間の建物などの貸与を受けるための要件として、開設場所が都市部地域であることや、開設を目指す法人に1000万円以上の現預金などが確保されていることなども示している。通知は27日に施行された。 特養の設置に必要な建物などの不動産については、その運営に当たる社会福...
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