介護療養の経過措置、6年間に
新類型の名称「介護医療院」へ、厚労省
厚生労働省は、2017年度末に設置期限を迎えた後も介護療養型医療施設(介護療養病床)を運営できる経過期間について、6年間とすることを決めた。今国会に提出される介護保険法改正案に盛り込まれる見通し。 介護療養病床が設置期限を迎えることを踏まえ、その転換先として介護保険法に基づく「新たな施設」を設ける方針が示されており、介護保険法改正案にも新類型創設が盛り込まれる。また、介護保険法に基づく既存の類型と医療機関を併設させた上で、...
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