介護処遇改善加算、届出は4月15日まで
臨時改定を受け、厚労省が事務連絡
厚生労働省はこのほど、来年度の介護職員処遇改善加算を算定するため事業所が都道府県などに提出する書類の届け出期限について、4月15日とする方針を示した。今年4月、同加算の拡充のため臨時に介護報酬改定が実施されることを踏まえての特例措置。 同加算については、既にある要件に加えて、「経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける」との要件を満たす場合、月額平均3万7000円相当...
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