高齢の運転者、1万人超が「認知症のおそれ」
医師診断で免許取り消しも
改正道交法では、75歳以上の免許保有者が3年ごとの免許更新時などに行われる認知機能検査で「認知症のおそれ」があると判定されると、臨時適性検査を受けるか医師の作成した診断書を提出する必要がある。信号無視、通行区分違反、一時不停止などの一定の違反行為をすれば、更新時以外でも臨時認知...
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