不正請求の監査、保険医の刑事施設収容で困難に
厚生労働省が新たな処分基準を策定へ
厚生労働省が示した診療報酬不正請求事案の措置に関する案
保険医療機関の開設者・管理者、保険医が診療報酬の不正請求による詐欺罪などで禁錮以上の刑となった事案については、厚労相が保険医療機関の指定や保険医の登録を取り消すことができる。 しかし、開設者や保険医らが刑事施設に収容された場合、「監査により事実関係を的確に把握することが困難な事例がある」と説明。保険診療の適...
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