10連休中の診療報酬取り扱いで通知
厚生労働省
通知では、医科診療報酬点数表(区分番号A000)に掲げる初診料などに規定する休日加算の取り扱いについて従前の通りにするとし、診療報酬で算定できるとしている。 また、処方せんの記載上の留意点については「診療報酬請求書等の記載要領等について」を参考にするよう促している。同要領では、患者の長期の旅行といった「特殊な事情」があ...
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