10連休、医療法に基づく診療日変更の届け出は不要
厚労省が明示
厚労省は、1月に「本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」の通知を都道府県知事に宛てて出していた。この通知では、各都道府県内で救急に対応する医療機関の把握と連携による医療提供体制構築を求めている。 一方で、医療法では、診療所などを開設する際や休止・再開する際の届け出などについて定めている。厚労省ではゴー...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

