診療用放射線、「安全利用」の責任者を配置
医療法施行規則の一部を改正
「安全利用」の責任者を配置した上で、診療用放射線を安全利用するため、指針を策定したり、放射線診療の従事者に対する研修を行ったりする。 また、厚労相が定める放射線診療に用いる医療機器などで診療を受ける人に関しては、放射線による被ばく線量の管理などの「安全利用を目的とした改善のための方策」を実施するとしている。
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

