選定療養、新規導入事例の提案や見直しの意見募集
厚生労働省が医師会や看護協会などに事務連絡
保険外併用療養費制度では、患者が選定療養を受けた場合、入院基本料などの基礎的部分が保険外併用療養費として支給される一方、上乗せ部分については、その費用を患者から自由に徴収できるとされており、▽特別の療養環境(差額ベッド)▽予約診療▽時間外診療▽大病院の初診▽180日以上の入院▽制限回数を超える医療行為―などの10類型が定められている...
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