看護必要度IIの評価、歯科入院患者は原則対象外
18年度診療報酬改定、疑義解釈その14
Q&Aではまた、要支援・要介護認定を受けている入院患者に対し、4月1日以降も標準的算定日数を超えて月13単位に限り、脳血管疾患等リハビリテーション料や運動器リハビリテーション料などを算定することは可能だと説明。要支援・要介護認定を受けていない入院以外の患者にも疾患別のリハビリテーション料を算定で...
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