10連休中に診療日変えても届け出不要、厚労省が周知
例外的な措置
厚労省は2月28日に開いた全国医政関係主管課長会議で、「10 連休に対応するため、臨時的・一時的に、診療所の診療日・診療時間を変更する場合が想定されるが、この場合、医療法に基づく届出等の手続は不要」との見解を示しており、10連休が間近に迫っていることから、事務連絡で改めて周知した。 医療法では、診療...
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