発達障害児の診療・支援に診療報酬の評価新設を
九都県市首脳会議が厚生労働相に要望へ
九都県市首脳会議が厚生労働相に提出する発達障害児の診療に関する要望書
発達障害の医療提供体制を巡っては、発達障害者支援法で、都道府県と政令指定都市は、専門的に発達障害の診断と支援ができる医療機関を「確保しなければならない」と定められている。しかし、総務省が専門医療機関(27施設)の診療状況を調べたところ、初診まで3カ月以上待つ施設が半数以上あることが判明...
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