社会福祉法人の評議員・役員になれない解釈定める
厚生労働省がパブリックコメント募集開始
厚労省によると、社会福祉法人の認可に関する課長通知を改正し、社会福祉法人の評議員や役員になることができない者に関する解釈(例示)として、「法人の財産を管理・処分できない程度に判断能力等が欠けている者」を定める。 また、指導監査ガイドラインを改正し、社会福祉法人が評議員・役員を選任する際、「法人の財産を管理・処...
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