新型コロナウイルス患者緊急時対応で処置室入院も
厚労省が都道府県などに事務連絡
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取り扱いに関する事務連絡
事務連絡では、新型コロナウイルス感染症の患者・疑似症患者の緊急時の対応として、感染症病床の病室に定員を超過して入院させる場合や、処置室などの病室以外の場所に入院させる場合は「医療法施行規則第10条ただし書きの臨時応急の場合に該当する」としている。 ただし、定員超過入院などは緊急時の一時的なものに限られるとしており、「常態化する場合には、医療法の感染症病床の...
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