精神保健指定医研修、コロナ影響の受講延期容認
厚労省が都道府県などに事務連絡
事務連絡では、精神保健指定医について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条第1項で規定した研修を受ける必要があり、この研修を受けなかった時は、「当該年度の終了の日に、指定医の指定はその効力を失う」などと説明している。 ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で受講を予定...
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