待機者が施設から出ようとする場合は国に連絡を
厚労省がオミクロン株対応で事務連絡
事務連絡では、宿泊施設での待機を求める入国者について、都道府県がすでに確保している宿泊療養施設を活用して受け入れる場合は、「入国者受入に係る経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象とすることが可能」と説明している。 空港などから都道府県が確保した宿泊療養施設までの...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

